神奈川県立鶴見高等学校PTA 規約


第1章 総  則

第1条 (名称) 本会は,神奈川県立鶴見高等学校PTAと称する。
第2条 (事務所) 本会は,事務所を神奈川県立鶴見高等学校内に置く。
第3条 (目的) 本会は,家庭と学校との緊密な連絡をはかり,生徒の心身の健全な発達並びに福祉の増進をはかることとし,併せて会員相互の教養を高め,親睦を深めることを目的とする。
第4条 (事業) 本会は,第3条の目的を達成するため,次に掲げる事項の事業を行う
1) 学校と家庭の連絡に関すること。
2) 教育の効果を高めること。
3) 会員相互の教養と親睦の向上に関すること。
4) 教育環境の整備向上に関すること。
5) その他本会の目的を達成するために必要とすること。
第5条 (方針) 本会は,教育を本旨とする民主的団体として積極的に活動する。
本会は,非営利・非宗教・非政党的であるものとする。
本会は,教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。

第2章 会  員

第6条 本会の会員は,次のとおりとする。
1) 神奈川県立鶴見高等学校(以下本校と称する)に在籍する生徒の保護者とする。なお生徒が複数の場合でも一会員とする。
2) 本校の教職員とする。
第7条 本会の会員は,すべて平等の権利と義務を有する。

第3章 会  計

第8条 本会の経費は,会費・教育振興費・特別教育振興費・図書費及びその他の収入をもってこれにあてる。
事業収入及び寄付金を会員又は会員外から求める場合は,総会の承認を得なければならない。
第9条 会費は一会員当たり月額350円とし、教育振興費は一会員当たり月額500円、図書費は一会員当たり月額200円とする。ただし授業料の免除が認められた場合はこの限りではない。
会費・教育振興費・図書費の額を変更する場合は総会の承認を得なければならない。
第10条 会費・教育振興費・図書費は、原則として年1回、6月の指定された日に納めるものとする。
第11条 会費・教育振興費・特別教育振興費・図書費及びその他の収入は,本会の目的及び事業以外にこれをあててはならない。
第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 役  員

第13条 本会は次の役員を置く。
1) 会長     1名 (保護者)
2) 副会長   2名 (保護者)
3) 書記     3名 (保護者1・教職員2)
4) 会計     3名 (保護者1・教職員2)
5) 会計監査  3名 (保護者2・教職員1)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
1) 会長は本会を代表し,会務を統括する。
2) 副会長は会長を補佐し,会長不在の場合は代理を努める。
3) 書記は総会並びに合同・運営委員会の議事を記録するほか,本会の庶務を行う。
4) 会計は本会のすべての金銭の収入・支出を正確に記載し,総会の都度収支を報告し,定期総会においては会計監査を経た上で決算報告をする。
5) 会計監査はその年度の会計を監査し,その結果を定期総会に報告する。
第15条 役員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
任期中の役員に欠員が生じた場合は,当該役員を運営委員会で選出し,合同委員会にて決定する。なお,補充された役員の任期は前任者の残任期期間とする
第16条 役員の兼任は認めない。
第17条 役員の選出は次のとおりとする。
1) 各役員の候補者については,指名委員会により選出するものとする。
2) 指名委員会の構成は,合同委員会より互選された6名と教職員2名とする。
3) 指名委員会は各役員候補者を選出し,これを会員に通知する。
4) 指名委員会により決定された役員候補者は,総会の承認を得て就任する。
5) 指名委員会は,役員の就任によりその任を終了する。

第5章 機  関

第18条 本会は,次の機関を置く。
1) 総会
2) 役員会
3) 運営委員会
4) 合同委員会
5) 常置委員会
第19条 総会は定期総会と臨時総会とに分ける。
1) 定期総会は毎年年度初めに開催し,次の事項を審議決定する。
ア 旧年度事業及び決算に関する事項
イ 新年度役員の承認に関する事項
ウ 新年度事業計画及び予算に関する事項
工 その他本会の運営に関する事項
2) 臨時総会は合同委員会が必要と認めた場合,又は会員の5分の1以上の同意をもって要求のあった場合には,1ヵ月以内に会長は臨時総会を開催しなければならない。
第20条 総会の定足数は会員の5分の1とし,委任状をもって出席にかえることができる。
総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。但し規約の改正については,第27条の規定によるものとする。
総会の議案については,予めその内容を全会員に通知しておかなければならない。
第21条 総会の議事はその総会において出席者の中から多数決によって選出された議長によって運営される。
第22条 役員会は13条に定める役員で構成し,会務の円滑化に努める。
第23条 運営委員会は本会の会長・副会長・書記・会計・常置委員会の正副委員長及び校長・副校長・教頭によって構成し,その任務は次のとおりである。
1) 常置委員会の運営に関する事項
2) 総会に関する事項
3) 予算・決算に関する事項
4) 特別委員会設置に関する事項
5) その他本会の目的達成のため必要と認められる事項
運営委員会には,学年委員会の各学年代表を含むものとする。
運営委員会は必要に応じて開催するものとする。
前項の定足数は構成人員の過半数とし,議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第24条 合同委員会は本会の会長・副会長・書記・会計・常置委員会の委員及び校長・副校長・教頭により構成し,任務は次のとおりとする。
1) 総会に関する事項
2) 中間会計監査に関する事項
3) 予備費の支出に関する事項
4) その他の事項
合同委員会は必要に応じて開催するものとする。
前項の定足数は構成人員の過半数とし,議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第25条 常置委員会には次の委員会を置くものとする。
1) 学年委員会
2) 成人教育委員会
3) 広報委員会
4) ホームページ委員会
5) 指名委員会(非常設)
常置委員会の委員は各学級ごとに選出された保護者代表があたる。
各委員会には正・副委員長を置くものとし,その選出方法は当該委員会の委員の互選によって選出する。
前項で選出された各委員会の委員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
各委員会において小委員会を必要とした場合は運営委員会の承認をもって設置することができる。
各委員会は必要に応じて開催するものとする。
第26条 常置委員会等の任務は次のとおりとする。
1) 学年委員会は,各学年の活動に関する計画の立案とその実施並びに学校行事・生徒指導及び進路指導に関しての協力をする。
2) 成人教育委員会は,会員相互の親睦と教養の維持向上をはかるため,研修会等の活動に関する計画の立案とその実施にあたる。
3) 広報委員会は,本会の活動状況を広く会員に周知徹底するため,会員並びに関係団体に対して情報の伝達・資料の収集・意見の交換に努める。
4) ホームページ委員会は、本会の活動状況を広く、かつ迅速に会員に周知徹底し家庭と学校との緊密な連携をはかるため、本会のウェブサイトを作成、維持管理する。
5) 指名委員会(非常設)は,第17条に定める各項の任務を遂行するものとする。
6) 特別委員会を設置したときは,その任務を遂行するものとする。

第6章 規 約 の 改 正

第27条 この規約は総会に於て出席者の3分の2以上の賛成により改正することが出来る。但し改正の提案については,予めその内容を全会員に通知しておかなくてはならない。

第7章 補  則

第28条 本会運営に必要な細則並びに内規は,本規約に反しない限り,合同委員会に於て制定又は変更することが出来る。
第29条 本規約の制定は昭和23年12月5日とし,同日よりその効力を生じる。

付則

昭和30年11月15日 (改正・施行)
昭和35年 5月 1日 (〃・〃)
昭和39年 5月 6日 (〃・〃)
昭和41年 5月10日 (〃・〃)
昭和42年 4月27日 (〃・〃)
昭和48年 5月14日 (〃・〃)
昭和50年 5月 9日 (〃・〃)
昭和59年 5月16日 (〃・〃)
昭和63年 5月11日 (〃・〃)
平成元年 5月10日 (〃・〃)
平成 6年 5月18日 (〃・〃)
平成 9年 5月17日 (〃・〃)
平成13年5月20日 (〃・〃)
平成14年5月18日   (〃・〃)
平成16年5月15日   (〃・〃)
平成18年5月20日   (〃・〃)
平成19年5月19日   (〃・〃)